弁護士費用

PRICE

弁護士費用の種類

弁護士費用には、おもに着手金報酬金があります。

着手金 事件をご依頼の際にいただく費用です
報酬金 事件の終了時に成功の程度に応じていただく費用です
※以下、表示金額は全て消費税込み。

一般的な民事事件

着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として次のとおり算定します。

経済的
利益の額
金300万円以下の場合 金300万円を超え、
金3000万円以下の場合
金3000万円を超え、
金3億円以下の場合
着手金 8.8%※1 5.5%+99,000円 3.3%+759,000円
報酬金 17.6% 11%+198,000円 6.6%+1,518,000円
※1 着手金の最低額は10万円とします。

遺産分割事件

遺産分割事件では、対象となる相続分の時価相当額を経済的利益として、一般民事事件の基準で着手金及び報酬金を算定します。

ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分は、その相続分の時価相当額の3分の1を経済的利益とします。

遺言書作成

手数料 110,000円より

離婚事件

着手金 330,000円※1
報酬金 330,000円※2
※1
上記金額に離婚交渉・調停・訴訟(第1審)の費用を含みます。弁護士による交渉によっても協議離婚がまとまらず、調停や訴訟に移行した場合でも追加の着手金はいただきません。
※2
財産分与・慰謝料等の財産的請求については、別途一般民事事件の基準による着手金・報酬金が必要になります。

男女問題に関する慰謝料請求

慰謝料請求をする場合 慰謝料請求をされている場合
着手金 110,000円 220,000円
報酬金 獲得額の17.6% 減少額の17.6%

交通事故

弁護士費用特約を利用する場合、LAC(日弁連リーガルアクセスセンター)の報酬基準により算定します。

任意整理

着手金 債権者1社あたり 33,000円
報酬金 減額分の11%

自己破産

個人の自己破産
(同時廃止)
個人の自己破産
(管財事件)
法人・事業者の自己破産
(管財事件)
着手金 330,000円 400,000円より 500,000円より
報酬金はなし。別途、裁判所に納める予納金、実費が必要になります。

個人再生

着手金 385,000円
報酬金はなし。別途、裁判所に納める予納金、実費が必要になります。