顧問契約

従業員が必要がないのに勝手に居残って残業をし、残業時間を申告するケースへの対応策

2016.08.31

労働時間とは、社員が会社の指揮命令下に置かれている時間をいいます。

よって、残業は会社の指示があって行うのが本来のあり方であり、従業員に「残業する権利」はありません。

しかし、従業員の勝手な残業でも、会社がこれを放置していると黙示の残業命令が認められてしまい、割増賃金を支払わなければならないこともあります。

よって、会社は従業員に対し、残業は会社の指示があって行うものであることを周知徹底する必要があります。

それでも社員が従わない場合は、残業を禁止する業務命令を発し、残業の申告があった場合は時間外労働として認めないという対応をすることも考えられます。

また、就業規則を以下のように変更し、事前に上司による残業命令がない場合は残業を一切認めないという事前命令制を導入することも考えられます。

【就業規則例】

1 会社の命令なく残業しないこと

2 前項に規定にもかかわらず社員が残業命令なしに残業した場合、この残業は労働時間に含まれないため、会社は社員に対し、これに対する賃金を支給しない。