顧問契約

会社分割の手法による事業承継

2022.07.07

会社のひとつの事業部門を切り離し、従業員や許認可を一体としてその事業をまるごと第三者に譲渡したいという場合があります。

後継者の不在や本業に集中したいなど、背景事情は様々ですが、最近事業譲渡のご依頼が増えています。

今後も収益が見込めたり、再取得の難しい許認可があるケースでは、その事業を閉鎖してしまうのは大きな社会的損失となります。事業を円滑に譲渡できれば、従業員の雇用も維持できますし、当事者双方にメリットがあります。

会社分割の手法であれば、許認可や譲渡会社の契約関係もそのまま引き継ぐことができます。分割計画書の作成や公告等会社法の手続を履践する必要があります。

会社分割の手法にも新設分割、吸収分割があり、その他事業承継の手法には、目的に応じて様々なバリエーションがあります。

事務所では、事業承継の事案を多く取り扱っております。

事業承継をご検討の方はぜひご相談ください。