借金問題

過払金債権の時効期間

2013.09.02

過払金債権は期限の定めのない法定債権であり、消滅時効は10年です。

消滅時効の起算点ですが、最高裁判決において、「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が、借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには、弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は、上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は、特段の事情がない限り、上記取引が終了した時から進行する。」と判示されています。

よって、取引が終了したときから10年となります。