離婚・男女問題

<解決事例>婚姻費用の分担請求調停

2023.01.31

<ご相談>

40代の男性から、「現在、妻と同居しており、生活費を渡しているのに、妻から婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てられた。」とのご相談がありました。

 

<解決事例>

婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子の生活費など、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことをいい、夫婦は、同居しているか、別居しているかにかかわらず、資産、収入その他一切の事情に応じて、婚姻費用を分担する義務を負っています。

 

婚姻費用の分担について、夫婦間で話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。

調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、必要な審理を行ったうえ、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

 

今回、お客さまから、奥様が作成した調停申立書を確認したところ、奥様は生活費の支払いを全く受け取っていないと主張されていました。

しかし、お客さまからお聞きしたところ、住居費や光熱費はお客さまがご負担されているうえ、日用品購入費、車両関係費、通信費、医療費等についても、奥様からレシートを受け取り、月末に清算して奥様にお支払いされていました。

そこで、お客さまが過去に負担してきた住居費、光熱費、日用品購入費、車両関係費、通信費、医療費等を細かく計算して収支表を作成・提出し、奥様が婚姻費用を過剰に請求していることを主張した結果、適正な婚姻費用による調停を成立させることができました。

 

また、お客さまは、奥様が過去に行った浮気が原因で、奥様との離婚を考えていたものの、未成年の子がいたため、離婚に踏み切れないまま同居を続けていましたが、子が成人して独立したため、奥様との離婚を決意しました。

そこで、婚姻費用の分担請求調停成立後は、お客さまと奥様との間で離婚協議が行われることになり、当事務所にて離婚協議書の作成をサポートし、無事に離婚が成立しました。

 

離婚にまつわる問題は、婚姻費用、親権、養育費、面会交流、財産分与と多岐にわたりますので、一人で解決することが難しい場合があります。

当事務所では、お客さまから丁寧にご事情をお聞きしたうえで、具体的な助言やサポートを行うよう心がけておりますので、離婚にまつわる問題でお困りの方はお気軽にご相談いただければと思います。