離婚時年金分割制度とは、離婚をした場合に、当事者の一方からの請求により婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割する制度です。
婚姻期間の長い夫婦が離婚した場合、妻の離婚後の生活が問題となります。
たとえば、夫が正社員として働き、妻がパートで働いている場合は、老齢基礎年金は夫と妻に支給されるものの、厚生年金は夫のみが受給者となり、離婚後の年金受給額の格差が生じることから導入された制度です。
按分割合とは、分割対象となる婚姻期間中における当事者双方の厚生年金記録をどのような割合にするかという数値です。
特段の事情がない限り、請求すべき按分割合は0.5となります。
必要書類を揃えて、年金事務所に分割請求をするのですが、分割請求には、期限があります。
原則として離婚成立後2年以内に年金事務所に改定請求をしないと権利を失うことになりますので、ご注意ください。