離婚後であっても、子の父親である元夫に対して養育費の分担を請求することができます。
元夫との協議が可能な場合には、まず二人でよく話し合って養育費の分担や支払時期、支払方法等について取り決めてください。
その場合、後日の紛争を避ける意味で、取り決めの内容について文書を作成しておくことをお勧めします。さらに、文書を公正証書にしておけば、元夫が取り決めどおりに養育費を支払わない場合に、強制執行を行うことが可能となります。
次に、元夫との協議ができない場合や、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に養育費の支払いの調停又は審判を求めることができます。
家庭裁判所では、あなたや元夫の生活状況、経済状況、子の数や年齢等を考慮して、養育費の具体的な分担額を決めてくれます。
この場合、あなたの主張を裏付ける資料(源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写し等)の提出を求められますので、あらかじめしっかりと準備しておくことが大切です。