債権回収
商品を売ったり、工事を完成して引き渡した場合、相手方に代金を支払ってもらうということは当然の権利です。ところが、企業間取引では、掛けで決済されることが多く、債権を回収できない事態が容易に発生します。企業では、取引先からの支払いを運転資金に回して経営が行われており、未回収の債権の増加は経営を揺るがすことにもなりかねません。債権回収は経営の最重要課題です。
商品を売ったり、工事を完成して引き渡した場合、相手方に代金を支払ってもらうということは当然の権利です。ところが、企業間取引では、掛けで決済されることが多く、債権を回収できない事態が容易に発生します。企業では、取引先からの支払いを運転資金に回して経営が行われており、未回収の債権の増加は経営を揺るがすことにもなりかねません。債権回収は経営の最重要課題です。
権回収の依頼を受けた場合、企業の担当者から事情を聴取し、契約内容の分析・検討を行います。相手方に対する請求権が間違いなく存在し、すでに弁済期が到来していることが確認すると、以下の流れで回収手続を進めます。
相殺とは、相手方に対して同種の債権を有している場合に、双方の債権を対当額で消滅させる意思表示をいいます。
商事留置権とは、商行為によって生じた債権が存在し、弁済期が到来しているときは、債権者は債務者所有の物を債権の支払いがなされるまで引渡しを拒むことができる法定担保権です。相手方の物を保管している債権者は、その引渡しを拒むことで、弁済を促すことができるのです。
債務名義を取得したとしても、相手方が財産を保有していない場合や財産の所在を把握できない場合は、強制的に債権を回収することはできません。相手方が資金繰りに窮して支払いの応じない場合は、勝訴判決があっても何ら回収できない場面が頻繁に生じます。
契約締結の際、担保権を設定することも有効です。不動産に抵当権等が設定できれば申し分ありませんが、物的担保が設定できない場合でも、連帯保証人などの人的保証の設定を求めることも大切です。