交通事故

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福井スカイ法律事務所では、交通事故案件を多数取り扱っており、福井県内でも有数の実績があります。脊髄損傷、高次脳機能障害、外貌醜状、腱板損傷、鎖骨変形、将来介護費などの後遺障害または医療が争点となる事案、企業損害、評価損、過失割合など賠償実務上大きな問題となる事案について、法律上の主張を駆使して、適正な解決に導いてきました。交通事故は、工学的知識、医療知識や経験が結果を大きく左右します。
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主な取扱事例

むち打ち症は、追突事故等により頚椎が過度に伸展し、次いで反動で屈曲することで、頚部の痛みや可動域制限、頭痛、吐き気などの症状があらわれることをいいます。

むち打ち症は、交通事故で多く見られる受傷機転の一つですが、受傷の有無、整骨院による施術の可否、症状固定時期、後遺障害の有無、労働能力喪失期間、労働能力喪失の程度等、多くの医学的・法律的論点が問題となり得ます。

例えば、医師の指示がないまま、長期間にわたって整骨院に通院していた場合には、施術費用の請求が認められないこともあります。

また、医療機関に通院していたとしても、痛みが続いているにもかかわらず、相手方側から治療費の立替払を打ち切られることもあります。

さらに、むち打ち損傷による神経症状について、後遺障害が認定された場合には、逸失利益(後遺障害によって十分に働けなくなり、本来得られるはずであった収入が得られなくなること)を請求することができますが、事故前と比較して減収が生じていない場合には、過去の判例を踏まえて的確な主張を行わないと逸失利益が認められないこともあります。

したがって、適正な賠償額を獲得するためには、事故直後から、豊富な経験を有する専門家からアドバイスを得ておくことが有用です。

交通事故により、頭部に衝撃が加わり、脳が損傷を受けて、記憶力や注意・集中力の低下、感情や行動が抑制できない等の症状を呈する障害が残ることがあります。このような障害を、高次脳機能障害といいます。

高次脳機能障害は、脳神経外科的な治療が終了して問題なく回復したように見えても、性格の変化など家族の指摘をきっかけに事故から数年経過して判明することもあります。

高次脳機能障害の有無や程度は、CTやMRI画像の所見、JCSやGCSといった意識レベルに関する資料、カルテ等の医療記録の他、家族による日常生活状況報告等を踏まえて判断されるため、適正な後遺障害等級の認定を得るためには、専門的な知見や豊富な経験が必要となります。

交通事故の被害者が怪我により働くことができず、収入が減少した場合には、休業損害を請求することができます。
また、交通事故の被害者に後遺障害が残ったために労働能力が低下し、本来得られるはずであった収入が得られなくなった場合には、逸失利益を請求することができます。

この点、給与所得者の場合には、収入の減少の有無は、給与明細書、源泉徴収票、休業損害証明書等の資料を基にして、比較的容易に判断することができます。

これに対して、事業所得者の場合には、収入の減少の有無は、確定申告書及び添付書類等の資料によって判断することになります。
そして、家族経営によって事業が営まれている場合には、事業所得のうち、被害者の寄与分はいくらかが問題となります。

また、赤字の事業所得者の場合には、交通事故によってそもそも収入が減少したと言えるのかが熾烈な争いとなります。
さらに、休業期間中に支払った損害保険料、地代家賃、リース料、利子割引料、減価償却費、従業員給与、租税公課等の固定費を、損害として請求できる場合があります。

このように、事業所得者の場合には、確定申告書等の資料を緻密に分析して、休業損害や逸失利益を立証する必要があります。

事故の被害者にも過失があり、その過失が事故の発生や損害の拡大に寄与している場合、公平の観点から被害者の損害賠償額が減額されることがあります。これを過失相殺といいます。  過失相殺によって損害賠償額を減額する割合(過失割合)については、法律に具体的な定めがあるわけではなく、道路の優先関係を規定する道路交通法等の法令や被害者の属性(四輪車、二輪車、高齢者、幼児)等を踏まえて、加害者と被害者の過失を対比して判断することになります。

過失割合を判断するに当たっては、実務上、典型的な事故状況を類型化した文献(別冊判例タイムズ38『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂5版)が参照されており、同文献の正確な理解が必要となります。

また、同文献に記載された事故類型に当てはまらない事故の場合には、個別具体的な事情や裁判例を分析・検討して、過失割合を判断することになります。

さらに、過失割合を判断するためには、その前提として事故態様を正確に把握しなければなりませんが、ドライブレコーダーの映像記録がない場合には、事故態様に関する被害者と加害者の主張が異なることも少なくありません。そのような場合には、実況見分調書等の刑事記録、信号サイクル表、物件事故報告書といった各種資料を緻密に分析・検討することになります。

加害者との示談交渉や訴訟活動を有利に進めるためには、道路交通法等の関係法令の正確な理解や豊富な実務経験に基づき、過失割合を正確に判断することが必須となります。

車両修理費と車両時価額を比較して、車両時価額の方が安い場合には、車両時価額を限度として賠償義務が発生することになります。このことを経済的全損といいます。

車両時価額は、「オートガイド自動車価格月報」(通称レッドブック)により算出することが一般的ですが、レッドブックには販売初年度から10年程度の車両しか掲載されていません。

また、レッドブックに掲載されている車両であっても、販売初年度から年数が経過している場合には、車両時価額は低額となってしまいます。

そのため、中古車取引市場における市場価格を調査して、車両時価額を算出する必要がある場合があります。

また、車両時価額に加えて、車両買替の際に必要となる諸費用を請求できる場合がありますが、賠償実務上、請求可能な費目は限定されています。

このように、車両が経済的全損となった場合、加害者から適正な賠償を獲得するためには、物損事故に関する正確な知識及び豊富な経験が必要となります。

貨物自動車やタクシーなどの営業用車両が事故に遭い、車両を営業に使用できなかったことにより営業利益を失った場合には、休車損害を請求できることがあります。

休車損害は、事故車両の事故前の運送収入から、人件費、燃料費、道路使用料等の変動経費を控除することによって1日当たりの利益を求め、これに休車日数を乗じることによって算出します。

もっとも、事業者が、事故車両以外にも複数の車両(遊休車)を保有しており、事故車両の休車期間中に遊休車を活用することができた場合には、休車損害の請求は認められません。

したがって、休車損害を請求するためには、運行日報、一般貨物自動車運送事業営業報告書、一般貨物自動車運送事業損益明細表、貨物自動車運送事業実績報告書、保有車両一覧表といった各種資料を緻密に分析・検討する必要があります。

車両購入後間もなく事故に遭った場合、車両修理費用に加えて、評価損(いわゆる格落ち)を請求できることがあります。

評価損を請求することができるかどうかは、車種、初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位・程度、修理の内容・程度等の個別具体的な事情から判断されます。中古車販売業者に表示義務のある修復歴に該当するか否かも、重要な判断要素となります。

評価損の算定は、事故車両の修理費用に相当割合を乗じて行う方法をとるのが一般的です。

このように、どのような場合に、評価損をいくら請求できるのかについては、裁判例や賠償実務を踏まえて、個別具体的な事情を丁寧に検討することが必要となります。