借金問題

借金問題

債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生などいくつかの方法があります。借金問題を解決するためには、負債総額、保有財産、収入、支出の状況など、それぞれの事情に応じて最適な手段をとる必要があります。福井スカイ法律事務所では、借金の原因や生活状況など丁寧に事情をお聞きしたうえで、あなたにとって最適な方法をともに考えていきます。

債務整理の種類

弁護士が債権者との間で、利息や支払額の減額交渉を行い、負債額を圧縮します。現状の毎月の返済額では無理があるけれど、安定した収入がある場合には、毎月の返済額を減らして、完済を目指します。
債務整理の方針選択では、まず任意整理が可能かを検討することになります。

手続きの流れ

  1. 弁護士が受任後、速やかに債権者に受任通知を発送します。

  2. 債権者から取引履歴の開示後、当事務所にて引き直し計算を行い、過払金発生の有無、負債額を確認します。

  3. 各債権者と債務額、分割弁済の額・回数について交渉を行い、和解契約を締結します。

  4. 依頼者から各債権者に対し、和解契約に基づく分割金の返済を開始します。

破産手続とは、裁判所に破産申立を行い、持っている財産を手放したうえで、借金を免除してもらう手続です。
債務者の収入・資産に比べて負債が多額であり、支払不能であるときは、破産手続の申立を検討します。

手続きの流れ

  1. 弁護士から債権者に対し、受任通知を発送します。

  2. 債務者から詳細に事情を聴取し、破産・免責申立書、住民票、債権者一覧表、財産目録、報告書(陳述書)、家計収支表等の破産申立書類を準備し、裁判所に自己破産申立てを行います。
    債権者一覧表は、すべての債権者を漏れなく記載する必要があります。記載漏れがあると、免責不許可となる可能性や免責の効果が及ばない可能性があります。
    財産目録は、債務者のすべての財産を網羅的に記載する必要があります。破産者は重要財産の開示義務を負っており、財産隠匿があると免責不許可事由となることがあります。
    報告書(陳述書)は、破産に至った経緯を時系列に沿って正確に記載する必要があります。
    自己破産申立ての準備には、債務者の協力が不可欠です。弁護士及びスタッフと打合せを重ねて申立ての準備を進めていきます。

  3. 裁判所が支払不能であると判断すると、破産手続開始決定が出されます。
    裁判所から選任された破産管財人が申立人の資産を換価したうえで、債権者に配当します。残った負債については、裁判所や破産管財人が借金を負った経緯などを考慮して免責を許可の判断をします。
    ただし、保有する財産がほとんどない場合は、破産管財人が選任されず、裁判所によって破産開始決定が出されると同時に破産手続が廃止するという簡易な手続となります(同時廃止手続)。

免責

誰でも免責が認められるわけではありません。
破産法には、免責不許可事由が定められており、浪費、詐欺的な借入などがあれば免責は認められないのが原則です。
ただし、免責不許可事由がある場合でも、破産管財人がその後の生活態度や破産手続に対する協力姿勢などを考慮し(免責観察型管財事件)、裁量的に免責が認められる場合があります。

事業者の破産

事業者の破産の場合、取引先や債権者等の利害関係人が多数にのぼることが予想されます。資金繰りが苦しく、取引先への支払が滞っている場合は、債権者が取立に来るなど現場が混乱することがあります。
したがって、資産の散逸を保全したうえで、債権者に受任通知を発送することなく、速やかに破産申立を行い、債務者の責任財産を破産管財人に引き継ぎます。
破産申立後の手続については、個人の場合と基本的には同じです。破産手続が開始されると、破産管財人が選任され、破産法人の財産を換価して配当原資をつくり、債権の優先順位に応じて弁済・配当を行い、最終的に清算されます。

債務総額が5000万円を超えない場合に、基準債権総額や清算価値等から算出した減額された金額を原則3年間で分割返済する再生計画を立て、裁判所の認可を得て、残りの債務を免除する手続です。

住宅をそのままにして債務整理をしたい場合、ギャンブル・浪費等破産法上の免責不許可事由がある場合などで、将来にわたって安定した収入が見込まれるケースでは、個人再生手続を検討することになります。