離婚
日本の離婚率は、約35%とされており(平成27年度厚生労働省調査)、3組に1組の夫婦が離婚しています。
日本の離婚率は、約35%とされており(平成27年度厚生労働省調査)、3組に1組の夫婦が離婚しています。
子どものこと | 親権 / 養育費 / 面会交流 |
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お金のこと | 財産分与 / 慰謝料 / 年金分割 |
当事者同士による話合いによる離婚
家庭裁判所での調停手続による離婚
裁判所の判決による離婚
離婚に際して、配偶者の一方から他方に財産上の給付をすることを財産分与といいます。
夫婦財産の清算の観点から決められる財産分与のことを清算的財産分与といいます。 清算的財産分与においては、婚姻後に形成した財産について、双方の財産形成に対する経済的貢献度、寄与度を考慮し、実質的に公平になるように分配するというのが基本的な考え方です。裁判実務においては、当事者双方がその協力により財産を取得した場合は、特段の事情がない限り、双方の寄与の程度を平等と推定するという考えが主流です(いわゆる2分の1ルール)。
基準時において存在する夫婦の実質的共有財産が財産分与の対象財産となります。基準時は、別居時を一応の基準とし、公平の観点から裁判時までの変動を考慮するのが一般的です。
不貞行為等がある場合は、精神的損害に対する慰謝料を請求することができます。 慰謝料請求する場合、請求する側で、加害行為の立証をする必要があります。例えば、不貞行為の疑いがある場合は、携帯電話の履歴、写真、興信所等の利用により、証拠を収集する必要があります。
裁判実務上は、加害行為の態様・程度・期間、関係修復への努力の有無、婚姻生活への影響等を考慮して慰謝料を算定します。慰謝料額はケースによって異なります。概ね100万円から300万円くらいの範囲になることが多いです。