離婚・男女問題

離婚

日本の離婚率は、約35%とされており(平成27年度厚生労働省調査)、3組に1組の夫婦が離婚しています。
離婚・男女問題は、誰にでも起こりうる最も身近な法律問題です。

当事務所の離婚・男女問題の相談状況(2019)

よくあるご質問

  • 01.
    離婚の話をしたいが相手が聞いてくれない。
  • 02.
    突然相手が家を出ていった。
  • 03.
    離婚の話合いをしているが、うまくまとまらない。
  • 04.
    不貞の慰謝料請求をしたい・されている。

福井スカイ法律事務所では、あなたが一日も早く穏やかな生活を取り戻せるよう、あなたのご希望に沿った解決方法をともに考え、ご提案し、全力でサポートいたします。
一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

離婚にあたって決めておくべきこと

子どものこと 親権 / 養育費 / 面会交流
お金のこと 財産分与 / 慰謝料 / 年金分割

解決までの流れ

まずは福井スカイ法律事務所までお電話ください

当事者同士による話合いによる離婚

当事者双方による話合いができ、離婚について合意し、市役所に離婚届を出すことによって離婚は成立します。
未成年の子がある場合は、親権者を決めなければ離婚届は受理されません。 当事者双方が離婚を望んでいれば、離婚することは難しくはありません。 しかし、養育費、財産分与などについても、離婚後の生活に大きな影響があることですので、離婚の際に決めておくべきです。
不成立

家庭裁判所での調停手続による離婚

当事者間で話合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
家事調停委員を介して、家庭裁判所での話し合いをおこない、話し合いがまとまれば離婚調停が成立します。
不成立

裁判所の判決による離婚

調停によってもまとまらず、民法所定の離婚原因がある場合は、夫婦の一方は離婚を求める訴えを提起することができます。
離婚訴訟を提起する前に、まず調停の申立をしなければならず、調停を飛ばしていきなり裁判をすることはできません。

財産分与

離婚に際して、配偶者の一方から他方に財産上の給付をすることを財産分与といいます。

清算的財産分与の清算割合(寄与度)

夫婦財産の清算の観点から決められる財産分与のことを清算的財産分与といいます。 清算的財産分与においては、婚姻後に形成した財産について、双方の財産形成に対する経済的貢献度、寄与度を考慮し、実質的に公平になるように分配するというのが基本的な考え方です。裁判実務においては、当事者双方がその協力により財産を取得した場合は、特段の事情がない限り、双方の寄与の程度を平等と推定するという考えが主流です(いわゆる2分の1ルール)。

分与対象財産の確定・評価

基準時において存在する夫婦の実質的共有財産が財産分与の対象財産となります。基準時は、別居時を一応の基準とし、公平の観点から裁判時までの変動を考慮するのが一般的です。

各種財産の分与方法

不動産は、婚姻後取得して別居時に存在していた不動産が対象となります。
評価については、鑑定に費用がかかることから、不動産業者の査定書を利用することも多いです。
別居時の残高で算定するのが原則です。
別居時の解約返戻金相当額で算定するのが原則です。
保険会社に照会して、解約返戻金の額を明らかにしておく必要があります。
婚姻前から各自が所有していた財産や、婚姻中に各自が相続や贈与によって取得した財産は、特有財産となり、財産分与の対象とはなりません。
実務上、預金が親から贈与を受けたなどと主張して特有財産に当たると争われることが多いです。婚姻中に形成された財産は、夫婦の実質的共有財産と推定されるので、特有財産であると主張する側に特有性の立証責任があります。
子がアルバイト代を貯めたような場合など子の固有財産であれば分与の対象にはなりません。
親が子の将来の学費を子の名義で預金していた場合など、実質的に夫婦に帰属していると認められる場合には財産分与の対象になります。
企業の退職金規程に基づいて支給される退職金は、労働の対価である賃金の後払いと考えられており、他方配偶者も貢献しているので、原則として分与対象となります。 財産分与を行う時点で、退職年齢に達しておらず、対象金が未だ支払われていない場合は、将来の退職金をどのように評価するかいろいろな考え方があります。
実務上よく利用されている方法は、現時点で自己都合退職した場合に支給される退職金の額を基準として、婚姻期間に按分する額を清算対象とし、離婚時に清算する方法です。
年金は、財産分与とは手続が異なる離婚時年金分割制度が適用されます。
離婚時年金分割制度とは、離婚をした場合に、当事者の一方からの請求により婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割する制度です。
按分割合とは、分割対象となる婚姻期間中における当事者双方の厚生年金記録をどのような割合にするかという値です。特段の事情がない限り、請求すべき按分割合は0.5となります。
原則として離婚成立後2年以内に年金事務所に改定請求をしないと権利を失うことになりますので、注意が必要です。

男女問題に関する慰謝料請求

不貞行為等がある場合は、精神的損害に対する慰謝料を請求することができます。 慰謝料請求する場合、請求する側で、加害行為の立証をする必要があります。例えば、不貞行為の疑いがある場合は、携帯電話の履歴、写真、興信所等の利用により、証拠を収集する必要があります。

慰謝料の金額

裁判実務上は、加害行為の態様・程度・期間、関係修復への努力の有無、婚姻生活への影響等を考慮して慰謝料を算定します。慰謝料額はケースによって異なります。概ね100万円から300万円くらいの範囲になることが多いです。