業務上の横領は、法定刑が10年以下の懲役刑が規定されている犯罪行為であり、重大な企業秩序違反行為です。 したがって、懲戒解雇を検討することになります。 裁判例では、従業員の地位、不正行為の態様(目的、金額、回数、期間等)、企業経営に与える影響等を考慮した上で、懲戒解雇が有効とされている事例があります。