コンプライアンス・従業員の不祥事

従業員が休日に飲酒運転で事故を起こした場合、懲戒処分を行うことはできるでしょうか。

2014.08.11

懲戒処分は、使用者が従業員の企業秩序に違反する行為に対して課す制裁罰ですので、従業員の私生活上の行為は、原則として懲戒処分の対象にはなりません。
ただし、職場外での行為で職務に関係のない行為であっても、企業秩序に直接の関連を有するも場合や会社の社会的評価や信用が損なわれた場合には、懲戒処分の対象になりうるとされています。
裁判例において、懲戒解雇が有効とされた事案は、運送会社の社員が酒気帯び運転で検挙された事案です。ドライバーの飲酒は、運送会社の事業に直接関連するものであり、会社の社会的評価の低下に結びつくことから懲戒解雇が有効とされました。

運輸関係の会社でない場合には、懲戒処分を行うことは容易ではありませんが、飲酒運転については、社会的批判が高まっており、社内研修等で厳しく指導することが重要です。