コンプライアンス・従業員の不祥事

従業員が退職後に競合他社に転職することや同様の事業を起業することへの防止策

2014.08.11

会社と退職した元従業員との間で、当然に競業避止義務が生じるものではなく、明示の特約があって初めて義務が生じるとされています。
そこで、実務では、就業規則に退職後の競業を禁止する条項を規定したり、競業禁止誓約書を個別に提出させることなどが行われています。
しかし、元従業員にも職業選択の自由があることから、合意をすればどのような内容でもよいというわけではありません。裁判例においても、職業選択の自由を制約する程度が大きい場合は無効とされています。