契約書

医療法人の事業譲渡契約

2020.06.05

医療法人の事業譲渡について、持分のある医療法人の場合は、出資持分全部を事業の承継者に譲渡するのが一般的です。
決算書の純資産額から譲渡対価をおおよそ算定し、全体のスキームやスケジュールが決まった段階で、基本合意書を取り交わします。
その後、正式な持分譲渡契約、その他附随する権利関係の承継に関する契約を個別に取り交わします。
なお、医療法人においては、出資者と社員はかならずしも一致しません。旧経営陣の退社及び新経営陣の入社は、社員総会により別途手続する必要があります。