医療機関の入院申込書に、連帯保証人が患者さまの入院費等の支払いについて連帯保証をするとの記載があることが通常です。
今般の民法改正により、個人が行うすべての根保証契約について、極度額の設定が必要となり(改正民法465条の2第1項)、極度額を設定していない根保証契約は無効となることが規定されました(改正民法465条の2第2項)。
また、極度額の設定は、書面又は電磁的記録によって行わなければなりません(改正民法465条の2第3項、446条第2項、同条第3項)。
そして、極度額は、個人根保証契約の締結の時点で確定的な金額を定めなければならないと解されています。
したがって、連帯保証人の記載欄に、
「私は、入院費等の債務について、〇万円を限度として、申込者と連帯して支払います。」
などの条項を加え、極度額を具体的に定めておく必要があります。
極度額の具体的な金額は、各病院における入院費用の実情等を踏まえて定めていただいて結構ですが、あまりに高額な極度額を定めた場合には、公序良俗違反(改正民法90条)を理由に、保証契約が無効とされる可能性もあるので、注意が必要です。
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