遺言相続

農業を相続人が手伝った場合 寄与分

2022.11.17

相続人が事業に対する労務提供を行っていたとして、寄与分が主張されることがあります。

米どころ福井では、相続人が農業を手伝っていることがよくあります。当事務所で取り扱った事案でも、被相続人の長男夫婦が家業である農業を手伝っており、寄与分を主張した事案があります。

遺産分割手続において、寄与分を認定してもらうためには、具体的で説得力のある主張・立証を行う必要があり、簡単ではありません。具体的な金額を積み重ねて主張立証に成功し一定の金額が認定されるケースや、割合により寄与分が認定されるケースがあります。

なお、遺産分割審判において、寄与分の申立てがないのに、裁判所が職権で寄与分を定める審判をすることはできません。審判において寄与分を判断してもらうためには、寄与分を定める処分の申立てを、遺産分割の申立てとは別に行う必要があります。