遺言相続

<解決事例>相続放棄

2023.01.16

<ご相談>

「突然、市役所から『固定資産現所有者申告書』の提出依頼という手紙が届きました。どのように対応すればよいでしょうか。」というご相談がありました。

弁護士と一緒に、市役所からの手紙の内容を確認すると、逝去された弟様の相続人として、お客さまの氏名が記載されており、固定資産税の納税義務者になると書かれていました。

お客さまの説明では、「弟には子が2人いるので、私は相続人ではない。」とのことでした。

 

<解決事例>

まず、戸籍一式を取り付けし、相続関係図を作成しました。

たしかに、逝去された弟様には、お子様が2人いることが分かりました。

次に、家庭裁判所に相続放棄の有無を照会しました。

その結果、お子様2人は相続放棄をしていることが判明しました。

第1順位の子が相続放棄をすると、第2順位の親が相続人になります。ご両親はすでに逝去されていましたので、その場合は、第3順位のお客さまが相続人となります。

お客さまは、相続するか否かを検討された結果、相続放棄をすることにされました。

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内にする必要があります(民法915条)。

今回の場合は、市役所からお客さまに手紙が届いた時から3ヶ月後が相続放棄の期限となります。

必要書類を準備して、速やかに相続放棄の申述を家庭裁判所に行い、無事期限までに相続放棄の手続きをすることができました。