遺言相続

遺言相続

遺産分割事件の約76%が、5000万円以下の財産をめぐる争いです。
相続問題は、財産の多い少ないにかかわらず、どなたにでも起こりうる法律問題です。

遺産分割事件の金額別の内訳

よくあるご質問

  • 01.
    自分の亡き後に財産をめぐって家族に揉めてほしくない。
  • 02.
    家族が遺してくれた大切な財産を公平に分けたいが、話がうまくまとまらない。
  • 03.
    大切な子どもや会社の将来が心配。

相続をめぐる心配事は様々です。
ご相談にいらっしゃった経緯、ご家族の関係性、財産の内容等に応じて、あなたにとって最適な手続をご提案いたします。

遺言書

遺言を作成することによって、自分の遺産を誰にどのように相続させるかを決めることができ、遺産をめぐる将来の紛争を予防することもできます。 遺言書には大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、有効な遺言書とするためには、それぞれ決められた条件を満たす必要があります。 当事務所では、遺言書作成の動機から丁寧に事情をお聞きして、ご要望を反映した遺言書を作成いたします。

遺言者が遺言書を自筆し、日付及び氏名を自署して押印する方法で作成します。改正前民法では、遺言者は、遺言書の全文を自筆で書かなければなりませんでしたが、民法改正により、パソコンなどで作成した財産目録を添付することができるようになりました。ただし、財産目録の各頁に署名押印する必要があります。

これまで自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多く、紛失のおそれがありました。そこで、法務局において、自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度が創設されました。 自筆証書遺言書の作成者は、法務局に遺言書の保管を申請することができます。

また、遺言者の死亡後に、相続人は、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べることや遺言書の写しの交付を請求することができます。

遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所で行う検認手続が不要になります。

公正証書遺言は、証人2人以上の立ち会いのもとに、公証人が遺言者の口述を筆記して作成します。別途公証人にお支払いする費用がかかりますが、厳格な方式に従って作成され、公証人がその原本を厳重に保管するという最も信頼性の高い遺言方式です。

遺留分侵害額請求権

遺留分制度とは、被相続人が有していた相続財産について、一定の割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。被相続人が特定の相続人に遺産の全部を譲るといった内容の遺言を残していた場合など、遺留分を侵害された相続人は、受遺者に対して、遺留分侵害額の請求ができます。
改正民法により、遺留分侵害額請求の意思表示によって、遺留分侵害額に相当する金銭の給付を目的とする金銭債権が生じるものとされました。 なお、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈を知ったときから1年間行使しないときは、遺留分侵害額請求権は時効により消滅します。

遺産分割手続

遺産分割とは、亡くなられた方の遺産について、相続人全員で協議して誰がどのような遺産を相続するかを決める手続です。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てることになります。 そもそも遺産の内容が分からない、一部の相続人が感情的になっていて話合いがうまくまとまらない等、遺産分割協議が進まない理由は様々です。福井スカイ法律事務所では、法的知識を駆使して、可能な限りご要望に沿うように遺産分割手続を進めます。

遺産分割手続の流れ

  • STEP.01
    相続人の範囲の確定
  • STEP.02
    遺産の範囲の確定
  • STEP.03
    遺産の評価の確定
  • STEP.04
    各相続人の取得額についての協議
  • STEP.05
    遺産分割の方法について協議

遺産分割事件において分割対象の遺産となるものは、被相続人が相続開始時に所有し、分割時も存在する、未分割の積極財産が原則です。 被相続名義の預貯金が相続開始前後に払い戻されており、その使途が不明であるとして大きな争点になることがありますが(いわゆる使途不明金問題)、使途不明金は分割時に存在する財産ではない以上、当事者全員の合意が形成できない限り、遺産分割手続で解決することはできません。別途、不当利得返還請求訴訟や損害賠償請求訴訟という民事訴訟手続で解決することになります。

特別受益・寄与分

共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は生前に婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者がある場合、遺産分割を行う際にその受益額を遺産に加えて具体的相続分を算定することを特別受益の持ち戻しといいます。 また、共同相続人中に、通常期待される以上に被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした者があるとき、相続財産からその者の寄与分(特別の寄与を評価して算出した割合や金額のこと)を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定した相続分に寄与分を加算して具体的相続分を算定する制度です。家業として、農業を営んでいた被相続人について、その妻や子が長年わたって農業に従事したいた場合などに寄与分が主張されます。