秘密情報に接する従業員との間で、秘密保持契約を締結し、退職後も秘密を保持しておくことを合意しておきます。
万が一、情報が漏えいした場合には、債務不履行責任に基づく損害賠償請求を検討します。
また、不正競争防止法の要件に該当する場合には、差し止め請求、損害賠償請求を行うことが考えられます。情報が、不正競争防止法の営業秘密に当たるためには、単に営業秘密の所有者が秘密であると考えているだけでは足りず、情報を秘密情報として管理しておく必要があります。重要な情報については、当該情報が秘密情報であると明示した上で、施錠した棚や金庫などに保管してアクセスできる者を限定しておく必要があります。