コンプライアンス・従業員の不祥事

懲戒解雇が認められる基準

2014.08.11

懲戒処分として従業員を解雇処分にすることであり、最も重い懲戒処分です。企業が、従業員との労働契約を解消して企業外に放逐する処分であり、従業員にとって不利益が極めて大きいものとなります。
懲戒解雇が有効とされるには、就業規則で定めた懲戒解雇事由に該当する重大な企業秩序違反行為があることを前提に、客観的かつ合理的理由が必要です。
企業にとっても訴訟リスクが高い処分ですので、やむを得ず解雇する場合には、懲戒解雇ではなく、まずは普通解雇を検討すべきです。