処分を検討するに当っては、同僚間のトラブルか、上司と部下とのトラブルかによって、事情が異なります。同僚間の暴行であれば、上司と部下との暴行の場合に比べて、軽い処分とされる場合が多いと考えられます。 また、暴行に至った経緯、被害者に落ち度はなかったか、傷害の程度、示談の状況等を考慮して処分を検討することになります。同僚間のけんかであれば、減給、戒告等の処分を行う場合が多いでしょう。