遺言相続

<解決事例>公正証書遺言作成

2022.12.07

<ご相談>

90代の女性から、「子がおらず、自分の亡き後にどうなるか不安です。」とのご相談がありました。

<解決事例>

ご高齢であることから、弁護士がお客さまのお宅に訪問し、お話を伺いました。

お客さまは、とてもしっかりされており、意思能力にも問題はありませんでした。

お話をじっくりお伺いすると、お客さまのご希望は以下のようなものでした。

  • 法定相続人は兄弟姉妹とその子らで、なかには疎遠になっている人もいる
  • 甥が頻繁に様子を見に来てくれており、とても良くしてくれている
  • 財産は、自宅と預貯金3000万円程度
  • 亡き後は甥に相続してもらいたい

そこで、すべての財産を甥に相続させるとの遺言書を作成することにしました。遺言者がご高齢であることから、のちに疑義が生じないように、公正証書遺言にします。

日を改めて訪問し、財産の詳細を確認したうえで、弁護士が遺言書の文案を作成しました。お客さまに内容をご確認いただき、公証人とやりとりを行い、条項の確定、日程の調整を行いました。

遺言書作成当日、公証役場までお客さまに来ていただき、弁護士と当事務所のスタッフが証人となり、無事に公正証書遺言が完成しました。

お客さまからは、「不安がすっかりなくなり、安心しました。」とのお言葉をいただきました。

なお、将来遺言書の内容を具体的に実現するには、遺言執行者が必要になります。今回の遺言には、当法人が遺言執行者に就任しており、将来責任を持って、お客さまの意思を実現いたします。

遺言執行をスムーズに行うためには、相続の専門家である弁護士に遺言執行者を依頼するのが望ましいです。

そして、遺言執行者には、弁護士個人ではなく、法人を指定することができます。弁護士法人を遺言執行者にすることで、担当弁護士が高齢や病気で手続を進められなくなるリスクを回避することができますので、さらに安心です。