契約書

契約書

契約とは、当事者の自由な意思によって取り決められた合意であり、いわば約束です。契約に法的拘束力が認められるのは、自らが自由な意思で行った約束は、必ず守られるべきだという自由主義社会の不変の原則によるものです。契約書は、当事者間の合意内容を書面にしたものです。
取引において契約書が重要であることは言うまでもありません。なかでも重要な財産や高額な商品の取引、複雑な取引、取引が完了するまでに相当の期間を要する場合などは、類型的に紛争が生じやすく、契約書の作成によって、無用な紛争を予防することが期待できます。

契約書の証拠価値

契約書のない口頭だけの合意でも契約は有効です。

もっとも、後日紛争が生じた場合、書面がなければ合意内容を立証することは困難です。

過去に当事務所で取り扱った案件では、契約書が作成されていない請負代金請求において、仕事完成後に請負代金額や契約内容に熾烈な争いが生じ、大がかりな訴訟となりました。メールのやり取りや見積書等で当時の合意を立証することになりますが、多大な労力を要します。

これに対して、真正に作成された契約書には、極めて高い証拠価値があります。

契約書は、当事者の合意内容が記載された処分証書であり、特段の事由がない限り、契約書に記載されたとおりの合意があったものと推定されます。特段の事由が立証されることは通常考えられず、訴訟において契約書の記載以外の合意を立証することは極めて困難です。

リーガルチェックの重要性

インターネット上の契約書のひな形をそのまま流用することや、取引先から示された契約書について条項をよく確認せずに署名捺印することは絶対に避けるべきです。

前述のとおり、契約書には高い証拠能力があります。契約書に一方的に不利な条項があることが後に判明しても、そのつもりじゃなかったという弁解は一切通用しません。また、契約類型から想定されるリスクに対応する条項を設けておかないと紛争を予防することはできません。単に契約書を作成しただけでは意味がないのです。

当事務所では、契約書のリーガルチェックを日常的に行っておりますが、「誰が、誰に対して、何を、いつまでに、どうするのか。」といった債務の内容すら明確に特定されていない契約書が散見されます。企業活動に伴う取引において、契約書の内容をチェックすることは基本中の基本です。問題を予防するために契約書の精査を習慣化することをおすすめします。

契約関連法務

福井スカイ法律事務所では、契約書の作成・リーガルチェック等の契約関連法務をはじめとする予防法務に重点を置いております。

紛争が生じてからの対応では、労力が大きく、とりうる手段も限られています。取引開始の段階で、弁護士のアドバイスを受けて契約書を取り交わすことができれば、無用の紛争を防止することができ、仮にトラブルが生じたとしても損害は予想される範囲内ですみます。

当事務所では、契約書の作成から、トラブル発生時の交渉対応、未収金発生時の催告書送付、訴訟提起まで一貫して対応しております。ぜひ当事務所をご活用ください。